アシストワークス総合カタログ2017
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レンタル約款レンタル取決め事項及び賃貸約款をご確認いただきます様、お願い申し上げます。(1) レンタル料金の請求日数は、当社より商品が出た日より発生し、当社へ商品が戻った日までの   計算となります。(2) レンタル料金は原則として現金支払いとなります。(3) レンタル料金は日額料金とし、初回別途基本料金をいただきます。(4) レンタル期間の最低補償日数は3日間とし、それ以下のレンタル期間でも3日間の御請求となり   ます。(5) レンタル商品の引き渡し場所及び返却場所は貸主のレンタルヤードが原則となります。(6) レンタル商品の納入・引取に発生する運搬費は借主の負担となります。(7) レンタル期間中における物件損害ではその原因を問わず借主の責任負担とし、貸主は一切責任   を負わないものとする。(8) レンタル期間中における商品の買取変更は原則貸主設定の滅失価格とし連絡いただいた時点で   の変更となります。それまで御使用されていたレンタル料金(日額料金、基本料金)も請求の対象   になります。(9) レンタル期間中における商品破損の場合は借主の費用での修理となります。(10) レンタル終了後に検収された商品は完全な状態であることが原則となり、不完全な場合は借主   の負担となります。(11) レンタル商品に伴う付属品(看板、その他販売商品)の廃棄料金は、借主の負担となります。(12) レンタル料金の支払が遅れたり、その正常な取引の継続が困難であると考えられる場合は、契約   を解除しただちに商品を引き上げます。これに要する費用はお客様負担となります。(13) レンタル料金に消費税は含まれてなく別途請求となります。(14) レンタル業務を最大のエコ(リサイクル)と認識し工事現場他イベント現場などを通じ皆様のご   理解を得ながら共に地球環境にやさしい活動をしていきたいと考えております。

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